A案=脳死を人の死とし、本人の拒否の意思表示がなければ家族の同意で年齢に関係なく臓器提供を可能とするB案=臓器提供が可能な年齢を現行の「15歳以上」から「12歳以上」に引き下げるC案=脳死の定義を現行より厳しくするD案=虐待などがないと確認したうえで家族の同意があれば15歳未満からの臓器提供を可能とする
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